看板のコンビニ キュービック
看板のきまり
HOME
会社概要
店舗紹介
施工実績
屋外看板
屋内看板
クイックサービス
お問い合わせ
サイトマップ個人情報保護方針

看板ブログ
看板に関する決まり
看板に関する決まり
ここでは看板に関する決まりについて名古屋を例にとって説明します。
※地域によって異なります。


名古屋市広告物条例・名古屋市都市景観条例・屋外広告法・建築基準法・道路法など

屋外サイン掲出イメージ

■屋外広告物って何?

屋外広告とは「常時または一定の期間継続して屋外に表示されるもの」のことで
あらゆる看板の他、貼り紙、貼り札、のぼりなども含まれます。
また文字で表示されていない紙やマークも含まれております。
線


■屋外広告の掲出には許可が必要です。

屋外広告を掲出する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。また
広告物の種類によって許可期間と手数料が決められています。(例えば5u以下の自
立看板の場合許可期間3年手数料1,300円です。)許可期間をこえると継続申請が必要です。
また、高さ4mを超える広告物の設置には、建築基準法に基づく工作物の確認が必要です。
線


■屋外広告の掲出が禁止、または制限される場所もあります。

屋外広告の掲出が禁止、制限される場所としては、重要文化財の近辺、高速道路及び
線路の近辺、またネオン発光や点滅サインのみ禁止の区域などもあります。しかし
自己の店名、商品名などを自己の住所、営業所に掲出する場合(ほとんどの看板こ
れですね)」などの禁止区域の適用除外になる場合もあります。
また、当然ですが、信号機、街路樹、電話ボックス、ポストへの貼り紙は禁止です。
もちろん申請を出しても許可は下りません。
線


■屋外広告物が道路上に出る場合。

突出し看板などの屋外広告物が道路上(歩道含む)に出る場合、道路法により、道路占
用の許可が必要です。その場合の制限として、@道路境界からの出幅が1m以下
A占用部分の表示面積は看板1個につき20u以下などと決められており、面積
に応じて年間一定の占用料金が発生します。
これは、あくまで突き出し看板などの場合であって、置き看板などを道路上
に置くことは禁止されています。
置き看板は必ず敷地内に設置、掲出してください。
線


■屋外広告物は種類によって規格が定められています。

広告物の種類(壁付け、自立、突出し、屋上広告塔など)によって、位置、形状、規模
色調などの規格が設定されています。また地域別(住居系地域と商工業系地域)
によっても基準が違います。
名古屋市の場合は、さらに都市景観整備地区(名古屋駅前や広小路通りぞいなど)では
また基準が違います。
大型看板に関する事項が多いですので、規制上問題の発生する場合は指摘させて
いただきます。
線


■違反をしちゃうとどうなっちゃうの?

禁止物件への無許可広告などは即時撤去。その他に関しては@戒告→代執行通知→
代執行A相手が確知できないときは、広告→代執行との流れで撤去されることになって
います。
また@設置、変更、継続の許可違反や禁止物件の違反、倒壊落下のおそれのある看板の
放置、交通安全を阻害する看板の設置など50万円以下の罰金A許可がおりていても許可
証を貼り付けなかった場合は5万円以下の罰金となっています。
線

看板設置に関する注意点

代行手続き承ります。

↑このページの先頭へ
(株)看板のコンビニ キュービック
名駅店 愛知県名古屋市中村区名駅5丁目30-4 TEL:052-564-7870 FAX:052-588-3755
千種店 愛知県名古屋市東区筒井2丁目11-24  TEL:052-930-6131 FAX:052-930-6132
Copyright(C) 2007 Cuvic. All Rights Reserved.
クイックサービス お問い合わせ 看板のコンビニ キュービック トップページへ